特定商取引法とは? | ECで知っておきたい基本情報まとめ

特定商取引法とは?ECサイト構築・運営に必要な基本情報まとめ

特定商取引法とは、消費者利益の保護を目的として、特定の取引類型に該当する事業者を規制する法律です。ECサイトも通信販売に分類されるため特定商取引法の対象であり、規制に基づいた表記や対応が必要です。本記事では、EC事業者が押さえるべき特定商取引法の基本をまとめます。

本記事は、消費者庁のガイドラインを基に構成したものです。内容の正確性には細心の注意を払っておりますが、必ずご自身でも消費者庁のサイトや公表されているガイドライン等を確認してください。

特定商取引法とは?

特定商取引法の正式名称は「特定商取引に関する法律」で、「特商法」とも略されます。特定商取引法の目的は、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象として、消費者を事業者による違法・悪質な勧誘行為から守ることです。

ECサイトやカタログ通販などの通信販売は、特定商取引法の対象となる取引類型に含まれます。また、取り扱う商品や業種に関わらず対象となります。特にECサイト構築時に押さえておきたいのが、EC事業者は、運営会社名や店舗責任者等の「特定商取引法に基づく表記」をECサイトに掲載しなければならないという点です。

対象となる取引は?

特定商取引法の対象となるのは、以下の7つの取引類型です。ECサイトにおける商品・サービスなどの販売は「通信販売」に分類されます。

特定商取引法の対象となる取引類型

  1. 1)訪問販売
  2. 2)通信販売
  3. 3)電話勧誘販売
  4. 4)連鎖販売取引
  5. 5)特定継続的役務提供
  6. 6)業務提供誘引販売取引
  7. 7)訪問購入

詳しくは、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド>特定商取引法の対象となる取引類型」を確認してください。

特定商取引法の概要

特定商取引法は、大きく分けて「行政規制」と「民事ルール」の2つから成り立ちます。

行政規制

事業者を対象とした規制で、消費者への適正な情報提供等を目的としています。違反した場合の措置として、事業者に対して、業務改善の指示、業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則が科せられます。

行政規制には、各取引類型の特性に応じた以下が含まれます。

特定商取引法の行政規制

氏名等の明示の義務付け
事業者名や勧誘目的であることなどを勧誘開始前に消費者に告げることの義務付け。
不当な勧誘行為の禁止
価格・支払い条件等について虚偽の説明、又は故意に説明しないことを禁止。また、消費者に不安・困惑を与える勧誘行為を禁止。
広告規制
広告に重要事項を表示することを義務付け。また、虚偽・誇大な広告を禁止。
書面交付義務
契約締結時等に、重要事項を記載した書面の交付を義務付け。

ECサイトを含む通信販売が対象となる行政規制

行政規制の内容は、ECサイトを含む通信販売に焦点をあてると、以下の規制があります。

通信販売に対する行政規制

  1. 1)広告の表示
  2. 2)誇大広告等の禁止
  3. 3)未承諾者に対する電子メール広告の提供の禁止
  4. 4)未承諾者に対するファクシミリ広告の提供の禁止
  5. 5)前払式通信販売の承諾等の通知
  6. 6)契約解除に伴う債務不履行の禁止
  7. 7)顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
  8. 8)行政処分・罰則

「広告の表示」では、ECサイトにおいて表示すべき事項が定められています。「広告」とありますが、新聞・雑誌の広告、Web広告などの媒体を問わず、ECサイトも対象となります。詳細は後述の「特定商取引法に基づく表記のポイント」を参照してください。

また、ECサイトにおける規制について、詳しくは消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>通信販売>特定商取引法の規制対象となる「通信販売」」の箇所も確認してください。

民事ルール

事業者を対象としたルールで、消費者と事業者の間のトラブルを防止し、消費者の救済を容易にすることを目的としています。例えば、消費者による契約解除(クーリング・オフ)、取り消しなどが認められています。また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールが定められています。

なお、通信販売にはクーリング・オフに関する規定はありませんが、商品の引渡日から数えて8日以内であれば、契約申込みの撤回や解除、消費者の送料負担で返品が可能です。ただし、事前に表示された特約がある場合はその内容に基づきます。

詳細は、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>通信販売>通信販売に対する規制」を確認してください。

特定商取引法に基づく表記のポイントと注意点

特定商取引法において、ECサイトでは、以下の事項を表示することが定められています。これらの表示は、「特定商取引法に基づく表記」ページとして作成するのが一般的です。

-- 事業者に関する情報

事業者の氏名(名称)、住所、電話番号

法人の場合、社名に加えて代表者の氏名または通信販売業務の責任者の氏名も表示が必要です。また、個人事業主の場合、社名の代わりに氏名または商業登記された屋号を表示します。

所在地は、番地まで正確に表示します。現に活動していない私書箱等の住所のみの表示は不可です。

参考:消費者庁 特定商取引ガイド「通信販売広告Q&A」Q15~19

-- 価格・商品の引き渡しに関する情報

販売価格(役務の対価)

販売価格は、商品やサービスそのものの販売価格を記載します。また、消費税は税込価格表示が基本です。

代金(対価)の支払い方法

対応している支払い方法をすべて表示します。一部のみの表示は不可です。

代金(対価)の支払い時期 、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)

それぞれの支払い方法について、代金を支払う時期を明確に表示します。

また、受注後に商品が消費者の元に届く時期を具体的に明示する必要があります。例えば「代金入金確認後、○○日以内に発送」「クレジットカード利用の承認後、○○日以内に発送」等、支払い時期と発送時期をともに表示します。後払い式の場合、「商品到着後、○○日以内にお振込みください」という表示も認められます。

また「〇日以内に入金を確認できない場合は、注文キャンセルとなる」など、申込みの有効期限がある場合は、その期限の記載も必要です。

参考:消費者庁 特定商取引ガイド「通信販売広告Q&A」Q9~11

送料

販売価格に送料が含まれていない場合、別途表示します。送料は、金額で表示する必要があります。「送料実費」等の金額が不明な表示は不可です。

運送会社や地域により送料が異なる場合は、基本的にはそのすべてを表示します。ただし、スペースの都合上すべての表示が難しい場合は、別途ページにリンクしたり、送料の最高金額と最低金額・平均送料などの目安を表示することも認められます。

販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容およびその額

販売価格、送料以外に購入者が負担すべき金銭がある場合、その内容および金額を表示します。ECサイトやカタログ通販などの通信販売の場合、ギフト包装代などが想定されます。また、請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額も記載する必要があります。

参考:消費者庁 特定商取引ガイド「通信販売広告Q&A」Q8

詳しくは、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>通信販売広告について>各表示事項の解説」を確認してください。

-- 返品・交換に関する情報

商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)

引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合に、販売業者の責任についての定めがあるときには、その内容

申込みの撤回や購入契約の解除などの特約(返品特約)がある場合、申込みの撤回等を認めるか、条件や送料負担の有無等を明示する必要があります。「都度ご相談に応じます」といった不明確な表現はNGです。「商品に欠陥がある場合」や「○○日間」など条件を明示する必要があります。返品に応じる場合と応じない場合の具体例の表示等も、条件の明示が必要です。

参考:消費者庁 特定商取引ガイド「通信販売広告Q&A」Q12~14

スペースの都合上すべての表記が難しい事項は、必要な情報が記載されている別ページへのリンク明示でも可とされる事項もあります。例えば、送料の表示について、複数の運送会社を利用しており、地域・サイズ別に送料が異なる場合などです。表示例については、「特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>通信販売広告について>各表示事項の解説」を確認してください。

一方で、販売価格・送料その他消費者の負担する金額などすべてを表記した場合も、以下の表示事項は省略できません。

  • ・返品に関する事項(返品の可否・返品の期間等条件、返品の送料負担の有無)
  • ・申込みの有効期限
  • ・ソフトウェアに関する取引の場合、ソフトウェアの動作環境
  • ・商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要がある場合、その旨及び販売条件
  • ・商品の販売数量の制限等、特別な販売条件がある場合の内容
  • ・請求により送付する書面の価格
  • ・電子メールによる商業広告を送る場合、事業者の電子メールアドレス

「特定商取引法に基づく表記」について詳しくは、消費者庁が運営する「特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>通信販売>通信販売に対する規制」を確認してください。

特定商取引法に基づく表記例

特定商取引法に基づく表記をECサイト上で行う場合、以下のようなイメージでページを作成します。

表示事項 表示例
販売会社 ○○○株式会社
所在地 〒000-0000
○○県○○市○○-○○
連絡先 電話番号:000-0000-0000
メールアドレス:○○○@○○.com
運営責任者:○○○○
消費税 食品の消費税は8%、食品以外の商品の消費税は10%です。
送料は消費税10%です。
支払い方法 【クレジットカード決済】
Visa/Mastercard/JCB/American Express/Diners
・お支払い回数は一括のみ
・カード認証確定後、発送手続きに入ります。
・決済は商品発送後に行います。
送料 ○○運輸
通常便:本州 ○○円/四国・九州 △△円/北海道・沖縄 □□円
冷蔵便:本州 ○○円/四国・九州 △△円/北海道・沖縄 □□円
引渡時期 カード決済または入金確認後、○営業日以内に発送
返品・交換 ・万が一商品の破損等があった場合、ご注文内容と異なる場合は送料弊社負担でお取替えいたします。○○○@○○.comまでご連絡ください。
・お客様都合での返品はお断りさせていただいております。

※上記は参考例です。消費者庁のサイトなどで最新の情報を参照した上で、商品やサービスに合わせて作成してください。システムベンダーに相談することも検討すると良いでしょう。

2022年6月から最終確認画面における表示義務も

特定商取引法は、時代の変化に合わせて何度も改正がなされてきました。直近では、2021年6月に特定商取引法の改正案が成立し、2022年6月より施行されます。

改正特定商取引法では、ECサイトの「最終確認画面」において、6つの契約事項を消費者が簡単に最終確認できるように表示することが義務づけられます。最終確認画面とは、ECサイトにおいて、消費者が注文を確定する直前段階の画面です。

6つの契約事項については、消費者庁HP「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」のお知らせページより、事業者向けの案内が掲載されています。また、事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」に各項目について分かりやすくまとめられています。

また、より詳しい内容は「(別添7)通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン(令和4年2月9日付通達別添)」を参考としてください。

この改正により、従来は特定商取引法に基づく表記ページ等で表示していた内容を再度、最終確認画面でも表示する必要が生じます。改正特定商取引法は、元は悪質な定期通販事業者への対策として検討されましたが、改正内容はすべてのEC事業者が対応する必要があるものです。

詳細は、消費者庁HP「令和3年特定商取引法・預託法の改正について」を確認してください。

EC運営に特定商取引法の基本理解は必須

本記事で紹介したとおり、ECサイトの運営において、特定商取引法の基本の理解は必須です。特定商取引法の規制に改正がある場合は、EC構築システムや運営のオペレーションに影響する可能性もありますので、常に関連法案へのアンテナを張るよう心がけましょう。